インボイス制度とは?登録しないとどうなる?個人事業主への影響ととるべき対策について解説

消費税に関する新制度「インボイス制度」が2023年10月1日に開始されました。

この制度の導入にともなって、多くの事業者が影響を受けるといわれています。個人事業主も例外ではなく、人によっては納税額が増えたりクライアントとの取引が減少したりするかもしれません。

そんなインボイス制度ですが、「なんとなく難しくてよくわからない…」と感じている人も多いようです。

そこで本記事では、インボイス制度とはどんなものか?をはじめ、インボイス制度開始後の個人事業主への影響と、とるべき対策などについて詳しく解説します!

 

目次

インボイス制度とは何か

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式を意味します。簡単にいうと、請求書や納品書の交付や保存に関する新たな制度です。

インボイス制度の開始後、売手は買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために「インボイス」といわれる適格請求書(※1)を発行します。そして、双方が適格請求書を保存することにより、消費税の仕入税額控除(※2)が適用されます。

※1「インボイス(適格請求書)」とは?
販売先に対して「税率」と「税額」を正確に伝えるために、従来の「区分記載請求書」に必要事項(登録番号、適用税率、消費税額等)を追記した請求書のこと。

※2「仕入税額控除」とは?
課税事業者が消費税を算出する際に、売上にかかっている消費税額から、仕入れにかかった消費税額を差し引くこと。

インボイス制度が導入される大きな目的のひとつは、取引時に発生した消費税の情報を正しく把握すること。2019年の10月1日に消費税の軽減税率制度がスタートしたことによって、消費税率には「8%」と「10%」が混在するようになりました。そのため、税率ごとに分けて計算しないと正確な消費税額を算出できなくなってしまったのです。

例えば、仕入れた商品の税率が実際は8%だったにもかかわらず10%で計上した場合、差分の2%分は不正な収益になってしまいます。

インボイス制度の導入は、このような間違いを起こさないための取り組みです。適格請求書には商品ごとの適用税率や税率ごとに区分した消費税額等が記載されるため、消費税額の正確な把握が可能になります。

インボイス制度が開始されるとどうなるのか

インボイス制度のスタート後は、インボイス(適格請求書)の発行・保存がない要件の請求書では、取引において消費税の仕入額控除が受けられなくなります。

なお、適格請求書を作成するには「適格請求書発行事業者」となることが必要ですが、適格請求書発行事業者に登録できるのは「課税事業者」のみ。「免税事業者」は登録できません。

そのため、個人事業主は、課税事業者と免税事業者のどちらを選ぶのかによってインボイス制度への対応が変わってきます。ここでは、インボイス制度開始後に変わることについて、免税事業者と課税事業者に分けて解説します。

免税事業者の場合

免税事業者とは、商品やサービスを販売した際に受け取った消費税の納税を免除されている事業者のことです。

「個人事業主の場合は前々年の課税売上が1000万円以下」または「事業を始めてから2年以内」のどちらかの条件を満たした場合、免税事業者になることができます。

免税事業者は、適格請求書(インボイス)の発行が認められている「適格請求書発行事業者」に登録することはできません。

インボイス制度開始後も、免税事業者の要件を満たしていれば、そのまま事業を続けることは問題ありません。ただし、取引先である買手側が「課税事業者」の場合には注意が必要です。

というのも、課税事業者の買手が免税事業者の売手と取引をした場合には、適格請求書が発行されないため、買手側は消費税の控除を受けられなくなり納税額が増えてしまうからです。

そのため、取引先(買手)の要求・考え方次第では、自分が個人事業主であっても免税事業者から課税事業者への切り替えを検討する必要があるでしょう。

一方、取引先である買手側が免税事業者の場合は、買手側への影響はありません。免税事業者の場合は、商品やサービスを販売した際の消費税の納税は免除されているからです。

取引先が課税事業者なのか免税事業者なのかによって、対応が変わってくるといえます。

課税事業者の場合

課税事業者とは、消費税の納付が義務付けられている事業者のことです。

課税事業者には適格請求書の発行が認められているため、インボイス制度開始後は従来の請求書に適用税率等の記載項目を追加した適格請求書を作成し、取引先に交付します。

なお、インボイス制度開始にともなって新たに課税事業者になった場合には、たとえ売上1000万円以下の個人事業主であっても消費税の納付が義務付けられるようになります。

一部の経過措置はあるものの、消費税を納税することで手取りが減ってしまったり、納税に必要な申告手続きの手間が増えたりするデメリットもあるため、本当に適格請求書発行事業者になるべきかどうかよく考えておくことが大切です。

インボイス制度に登録しない場合どうなる

インボイス制度の開始後、適格請求書(インボイス)を発行するためには、課税事業者として「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」に登録申請をすることが必要です。

課税事業者にならずに事業を続けていく場合には、適格請求書が発行できないため、これまでと同様の取引が難しくなるかもしれません。ここでは、免税事業者のままでいる場合にどのような影響が考えられるかについて解説していきます。

値下げを求められる

インボイス制度(適格請求書発行事業者、インボイス発行事業者)に登録しない場合、取引先である買手側の税負担は増えてしまいます。そのため、買手側から税負担分の値下げを要求される可能性があります。

なお、取引額の大幅な値下げは「独占禁止法」に触れる可能性が出てくるため、まず求められることはないでしょう。しかしながら、税負担分の値下げ程度であれば違法と見なされることはありません。

取引先から値下げを求められ、それに応じた場合には、同じ取引内容であってもインボイス制度開始前よりも売上が減少してしまいます。

取引が減少することも

課税事業者として事業を営んでいる取引先は、少しでも「税負担を軽くしたい」と考えるのが自然です。

そのため、インボイス制度開始後に個人事業主が免税事業者のままでいると、取引先は仕入税額控除ができないことから、その個人事業主との取引を減らす可能性があります。または、取引自体が打ち切られることも考えられるでしょう。

当然ながら、個人事業主にとっては取引が減少したり打ち切られたりすると、売上が減少してしまいます。

ただし、取引先が免税事業者であったり、課税事業者でも「簡易課税制度(※3)」を利用していたりする場合は、「適格請求書」がなくても税負担が増えることはありません。取引先である買手側が、どのような制度を利用している事業者なのかを確認しておくとよいでしょう。

※簡易課税制度とは?
中小事業者の納税事務負担を軽くするために設けられた制度のこと。要件を満たせば「みなし仕入率」を使って消費税額を計算できる。

新規顧客の獲得が困難になる可能性

インボイス制度開始後、適格請求書発行事業者に登録していない場合には、新規顧客との取引が困難になる可能性があります。

新規顧客が消費税の納税が必要な課税事業者の場合には、免税事業者と取引をすることで顧客側の税負担が増えてしまうからです。

また、自身が免税事業者のままで、新規顧客との取引を希望する競合他社が適格請求書発行事業者に登録していた場合には、競合他社の方が優先して選ばれてしまうかもしれません。

インボイス制度に登録しなくても影響がない場合もある

適格請求書発行事業者、インボイス発行事業者への登録申請は任意ですが、登録しなかった場合には、さきほど紹介したようにさまざまな影響が出てしまうでしょう。

しかし、いくつかのケースにおいては、課税事業者として適格請求書発行事業者にならなくても、さほど大きな影響が出ないと考えられます。以下では、その主なケースについて解説します。

取引先の了解が得られた場合

インボイス制度に登録しなくても影響がないケースの1つめは、取引先の了承が得られた場合です。

インボイス制度では、取引先である買手側の税負担が増えてしまうことがデメリットとなります。ですが、取引先がこのデメリットを許容した上で、従来通りの取引でOKと考えていれば影響はありません。

ただし、個人事業主として働く人は、複数の顧客と取引を行っているケースも多いでしょう。そのため、すべての取引先から「今まで通りの取引で問題なし」と了承を得るのは難しいかもしれません。

取引先によって考え方が異なる場合には、それぞれとの確認や交渉が必要となってきます。

取引先が簡易課税事業者や免税事業者の場合

取引先である買手側が「簡易課税事業者」や「免税事業者」の場合、適格請求書がなくても相手の税負担は増えません。そのためインボイス制度に登録しなくても、影響は出ないといえます。

簡易課税事業者とは、課税事業者のうち簡易課税制度を利用している事業者のことです。

簡易課税制度は、売上で受け取った消費税に対して「みなし仕入率」をかけることで納税額を算出する方法です。この方法では取引先から適格請求書を受け取る必要がないため、インボイス制度には影響しません。

また、取引先である買手側が免税事業者の場合も、納税額には影響がないと考えられます。免税事業者は、売上時に受け取った消費税の納税を免除されているためです。

一般消費者向けの事業

取引先の買手側が一般消費者の場合にも、インボイス制度の影響はないといえます。

一般消費者は、消費税の免税申告はできないためです。インボイス制度のデメリットである税負担が増えてしまうことはないので、影響はありません。

インボイス制度に登録する方法

免税事業者が「適格請求書発行事業者」になろうとする場合、前提として「課税事業者」への変更が必要です。

また、課税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行う方法は、「紙」「スマートフォン」「パソコン」の3種類があります。それぞれの方法について紹介します。

申請に必要なもの

インボイス制度で適格請求書発行事業者に登録する場合、事前に以下のものを準備しておく必要があります。

  • 本人確認書類(紙で申請する場合)
  • 適格請求書発行事業者への登録申請書(書面で申請する場合)
  • e-Taxで取得した16桁の利用者識別番号(スマートフォンやパソコンで申請する場合)
  • 電子証明書(スマートフォンやパソコンで申請する場合)

紙で登録申請

紙で申請する場合、適格請求書発行事業者の登録申請書に記入します。

申請書のフォーマットは国税庁のWEBサイトからダウンロードすることが可能です。

ダウンロード後にプリントアウトし必要事項を記入していきます。申請書は2枚あるので、記入漏れがないように注意してください。

スマートフォンで登録申請

スマートフォンで登録申請を行う場合は、「e-Tax」ソフトから行います。

この場合、マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンが必要です。なお、この方法を利用できるのは国内の個人事業主に限られ、登録の手順は次の通りとなります。

  • 国税庁のWEBサイトから「e-Taxソフト(SP版)」を開く
  • マイナンバーカードでe-Taxにログインする
  • 氏名や生年月日などの必要事項を記入し、利用者識別番号を取得する
  • 取得した利用者識別番号を登録し、登録申請データを作成する
  • 電子署名を行う
  • 登録申請データを送信する

パソコンで登録申請

パソコンで登録申請を行う場合は、電子証明書が必要となります。

利用できる電子証明書は、国税庁のWEBサイトで確認が可能です。マイナンバーカードでも構いません。登録手順を以下に紹介します。

  • 国税庁のWEBサイトから「e-Tax」を開く
  • 電子証明書を取得する
  • 登録申請データを作成する
  • 登録申請データの作成が完了したら、申請を行う
  • 登録通知データが送られてくるので内容を確認する

インボイス制度に登録した場合の義務

インボイス制度によって適格請求書発行事業者、インボイス発行事業者に登録した場合、売手としては次の義務が発生します。

適格請求書の発行

適格請求書発行事業者になると、取引先である買手側の要求に応じて「適格請求書(インボイス)」を発行する必要があります。買手側は発行された適格請求書を使用することで、消費税の免税手続が可能です。

また、取引において値引きや返品など売上金額の返却を行う必要が出てきた場合、「適格返還請求書」を発行する必要があります。

発行した適格請求書の内容に誤りが合った場合は、修正した適格請求書を再度発行することが必要です。

写しの保管

適格請求書発行事業者は、取引の際に発行した適格請求書の写しを保管しておく必要があります。「適格返還請求書」を発行した場合も、保管が必要です。

消費税の納税

個人事業主が免税事業者から課税事業者に変更した場合、消費税の納税義務が発生します。そのため消費税の納税時期には、現金を準備しておくことが必要です。

課税事業者になってからは、消費税の納税を考慮した資金繰りを考える必要が出てくるでしょう。

まとめ

2023年10月1日にスタートしたインボイス制度は、免税事業者・課税事業者にかかわらず、多くの個人事業主になんらかの影響を与えるものとなっています。

特に、これまで免税事業者として事業を営んでいた人は、課税事業者になるのか、それとも免税事業者のままでいるか、それぞれのメリットやデメリットも踏まえてどうすべきかを考えてみてください。

取引先の了承が得られた場合など、適格請求書発行事業者にならなくても事業に影響がない場合もあるため、ご自身の取引先がどのような事業者であるのかを確認し、今後の対応について考えていきましょう。

 

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